飲食店事業主向け コロナウィルスによる期限付き酒類免許、テイクアウトの始め方等
コロナウィルスにより営業自粛となり、酒類を販売する場合、期限付きの酒類販売の免許が新設されました。
酒税関係の情報がこちらになります。
また、テイクアウトの始め方等参考記事も紹介させていただきます。
コロナウィルス関連の行政手続き・補助金・融資の支援をさせていただきますのでお気軽にご連絡下さい。
蒼龍寺内行政書士事務所
行政書士 田中俊幸
電話番号 080-5553-6655
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●新型コロナウイルス感染症に関する対応等について|国税庁
— 読み進める www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm
●料理店等期限付酒類小売業免許申請のポイント 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-081.pdf
●テイクアウトの始め方、必要な資格とは (福井新聞オンライン記事)