誰しもが命に限りがあり、愛する方とのお別れを経験し、多くの方が相続の問題に直面します。

ネットで調べれば何でも情報が手に入り、法律情報にもアクセスしやすくなっておりますが、記事が間違えていたり、ネットで調べられるような単純な問題ではないことも往々にしてあります。

僧侶、行政書士、宅建士、ファイナンシャルプランナーとしての総合的な視点から、相続の専門家として皆さまをサポートさせていただきます。

ページ内目次

1 当事務所の特徴

2 相続手続とは

3 サービス内容

4 費用について

5 相続手続きを依頼するメリット

6 一筋縄ではいかない相続。様々なケース

当事務所の相続業務の特徴

1⃣ 当事務所の相続業務の特徴① 相続業務がメイン業務

 寺院内行政書士事務所であり、相談や案件も多く、当事務所では相続業務を得意とします。

2⃣ 当事務所の相続業務の特徴② 行政書士、宅建士、ファイナンシャルプランナーとして財産(特に不動産)に関する実務経験が豊富 

 当職は僧侶、行政書士、宅建士、ファイナンシャルプランナーであり、また、東京の不動産会社で勤務し、相続に起因した不動産売買実務の経験豊富。遺産の詳細な財産調査、ファイナンシャルプランニング、資産に関するアドバイスが可能。

3⃣ 当事務所の相続業務の特徴③ リモート対応可能 

リモート対応が可能なため福島県、宮城県に実家があるが、相続人の方が東京や遠方にいてご自身の対応が難しい場合にも打ち合わせをリモートや郵送にすることによってスムーズな対応が可能です。

4⃣ 当事務所の相続業務の特徴④ 若いお坊さん行政書士

 お寺も行政書士事務所も敷居が高く感じられるかもしれません。しかし、当職は昭和62年生。サラリーマンも経験しております。お気軽に何なりとお問い合わせくださいませ。

相続手続って何?

相続手続を簡単に言うと・・・

 ①誰が (相続人は誰かを特定)

 ②何を (相続財産を特定)

 ③どれだけ相続又は放棄するか決め (遺産分割協議、相続放棄)

 ④決めたとおりに分配し (各種解約・名義変更手続)

⑤税金を払う (亡くなった方の相続税、所得税を支払う)

サービス内容

当事務所では相続手続の内、主に①~④の手続をお手伝い致します。

※行政書士では対応できない不動産名義変更や相続税申告は提携の司法書士、税理士等と連携し、対応します。

相続手続とは 具体的な相続手続き
①誰が(相続人は誰かを特定)  戸籍調査、相続関係説明図作成
②何を(相続財産を特定) 相続財産調査、財産目録作成
③どれだけ相続又は放棄するか決め
 (遺産分割協議、相続放棄)
遺産分割協議書作成
相続放棄手続
④決めたとおりに分配し
(各種解約・名義変更手続)
各解約・名義変更手続
⑤税金を払う 
(亡くなった方の相続税、所得税を支払う)
相続税、所得税申告

費用について

費用については料金表を掲載しましたが、内容にもよりますので別途お見積もりさせていただきます。
ご予算にあわせたご対応も可能です。初回のご相談・お見積もりは無料になりますのでお気軽にご相談ください。

料金表(税込)

戸籍調査(亡くなった方一人毎) 11,000円~
戸籍調査(相続人一人毎) 4,400 円~
法定相続情報一覧図保管申請 11,000円~
財産目録作成 33,000円~
遺産分割協議書作成 55,000円~
預金解約手続きサポート 22,000円~

相続手続きを依頼するメリット

メリット1 相続に伴う手続や不動産に関するコンサルティングが受けられる!

財産調査・不動産調査を行い不動産の問題点や課題などを調査するため、対策、対応ができ、将来のトラブルを避けるための手法等相続に関するコンサルティングを受けられる。

メリット2 法的な課題の早期発見、早期解決につながり、トラブル防止につながる!

手続きには期限が決まっているものがあり、手続しなかったことにより不利益を被ることがある。相談をうけたことにより、課題の早期発見、早期解決につながり、ひいてはトラブルの予防につながります。

メリット3 手間や時間を省ける。

相続手続は戸籍の収集、戸籍の読取り、遺産調査、相続人同士の分割協議、相続税の申告、準確定申告、各種名義変更手続など多肢にわたり時間も労力もかかります。当事務所は相続手続をメイン業務の一つとしており、経験も豊富です。お任せいただければ手間や時間の削減になります。

一筋縄ではいかない相続。様々なケース

ケース1 相続した土地が実は再建築できない!相続する前に気づきたかった・・

建築物の敷地は建築基準法42条に規定する道路に2m以上接していなければならず、これに該当していなければ、現在家が建っていたとしても原則的には再建築できないことがあります(例外あり)。再建築できない宅地は売却も難しく、遺産分割の段階で把握していれば分割方法が変わることがあるのではないでしょうか。

ケース2 相続税を申告せず、税務署が来て追徴課税がとられてしまった(T-T)

相続税は誰もが払う税金ではありません。遺産の総額が一定以上ある方の遺産を相続した方は相続税の申告をしなければなりません。

相続税が発生するほど財産はないと思っていたが、実は相続税が発生するほどの財産があり、後日税務調査が入り、相続税の追徴課税されるケースがあります。申告していれば適用できたはずの控除や特例が使えなくなってしまうこともありますので相続財産の調査は重要となります。  

ケース3 実家の不動産の名義が曾祖父のものであり、手続が煩雑。

令和6年4月1日~不動産の相続登記(名義変更)が義務化されます。これまでは義務ではありませんでした。それにより、かなり前の代から相続登記されず、相続人を調査しなければならないケースがあります。

以上相続には様々なケースや専門知識が必要な場面も多く、今後のトラブルを避けるためにはいち早く正確な状況を把握し、対応をすることが有効です。
初回相談無料(30分程度)で対応しておりますのでお気軽にご相談くださいませ!
※税金に関する相談や相続放棄、紛争性のある案件など対応できない場合もございます。

主なエリア

  • 福島県(相馬市、南相馬市、新地町、相双・浜通り地域、福島市、飯館村、伊達市、二本松市、郡山市等福島県全域)
  • 宮城県(仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町、角田市、丸森町等宮城県)
  • 上記以外の地域も対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。0244-36-6655